狩猟者登録

 狩猟免許を所持した上で県に狩猟者登録を行うことで、狩猟期間中に狩猟可能な地域において狩猟鳥獣を狩ることが出来ます。(県によりますが狩猟期間は基本的には11月15日から次の年の2月15日までです。鳥取県では猪、鹿のみ11月1日から2月末日まで獲れます。)

 県の狩猟者登録は大体10月頃から2月末日まで受け付けています。各総合事務所で申請の受付を行っています。 

 狩猟禁止な区域がありますので、狩猟登録をした際に県から配布される猟区の地図をよく確認して猟を行って下さい。(住宅地の近くで銃を発砲して家屋に散弾が当たったり、電線等のケーブルを破損してしまう事がありますので、発砲される際は矢先にくれぐれもお気をつけ下さい)

 

 狩猟を行うには様々な手続きが必要ですが、猟友会に入ると地区ごとの事務局が狩猟者登録の手続きを代行してくれます。さらに、狩猟者登録をするためには3,000万円以上の保険が必要ですが、猟友会に加入することで安い掛け金で大日本猟友会の共済保険(最大保障額4,000万円)に加入することができます。是非ご入会下さい。

 

 鳥取県への狩猟者登録については詳しくは県のホームページを御覧ください。