狩猟免許

 狩猟をするためには、まずは狩猟免許を取得しなければいけません。

 免許は猟具によって種類が分けられており、網、罠、第1種銃猟(装薬銃)、第2種銃猟(空気銃)の4種類です。

 免許を習得するためには、県の行うそれぞれの狩猟免許試験に合格しなければいけません。筆記及び実技の試験があります。免許の有効期間は3年間で、更新講習を受けなければ失効してしまいますのでお気をつけください。

 

 銃猟(1種、2種)に関しましては、狩猟免許以外に銃を所持するための許可を公安委員会より得なければいけません。初心者講習会(筆記試験)と、それに合格した後に射撃場で教習射撃(実技試験)を受けなければいけません。銃猟免許と、銃の所持許可はどちらを先に取得しても大丈夫です。(銃を所持するための手続きには時間がかかりますので、銃の所持許可を早めに取得されることをお勧めします。)

 

 免許取得に関して詳しくは大日本猟友会のホームページをご覧下さい。

 

 免許試験は県によって開催日時や回数が違いますので、各県の担当課か猟友会までお尋ね下さい。

 鳥取県におきましては狩猟免許試験は年4回行われており、例年は6,7,8月と12月頃です。

 そして鳥取県猟友会では、試験の事前講習会を試験日の1ヶ月程前に行っています。免許試験や事前講習の日程等はこのホームページや県の緑豊かな自然課のホームページでお知らせ致します。

 免許試験や事前講習会へのお申し込みは、県の各総合事務所で大体5月頃から行えます。

 

 銃の所持許可のための試験(初心者講習、教習射撃)は例年5月~9月頃に行われます。そちらに関しましては所轄の警察署にお問い合わせ頂くか、県警察本部のホームページを御覧下さい。