有害鳥獣捕獲

 有害鳥獣捕獲というのは、野生鳥獣により生活環境、農林水産業、生態系等に被害が生じている場合に、その被害を防止するため県知事又は市町村長が捕獲計画を立て、従事者を決めて捕獲許可を出して有害鳥獣の駆除を行うというものです。

 猟期とは関係なく必要な期間実施され、対象鳥獣を捕獲すると捕獲奨励金が交付されます。鹿や猪、カラスや猿など、地域により様々な鳥獣が対象とされており、奨励金額も地域によります。ヌートリアやアライグマ等の外来生物も増えてきており、それらの捕獲も進められています。

 最近は狩猟期であっても有害鳥獣捕獲を行っている市町村もあります。

 従事者となる方法や奨励金の金額に関しましては、市町村役場にお問い合わせ下さい。